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企業経営を強力にサポート

企業経営を強力にサポート

皆さまの企業が、働く人にも経営者にとっても、より良い環境でありますように…。
これが、私たち「内山労務管理事務所」の願いです。

企業経営に欠かせない要素である「ヒト」「モノ」「カネ」。
私たちは3つを強力にサポートいたします。
特に人材としての「ヒト」について、経営者の皆様の身近なパートナーとして、コンサルティング、事務手続きの代行等でフルサポート、職場の活性化、生産性の向上、法令順守によるリスク管理、企業業績の躍進をお手伝いします。

面倒な事務手続きを「業務委託」することでスッキリ解決!!
企業を取り巻く環境の変化が、新たな経営課題を生み出しています。
 
企業を取り巻く環境の変化は時代とともにめまぐるしくなるばかりです。こうした変化が、労働形態や労働に関する価値観の多様化を生み出し、企業経営のあり方に大きな影響を及ぼすようになりました。変化の激しい時代を乗り切り、更なる企業の発展を目指す経営者の皆さまにとって、円満な労使関係の構築、コンプライアンス(法令遵守)とCSR(企業の社会的責任)、人材育成等は大きな課題となっています。
企業をとりまく新たな課題
企業をとりまく新たな課題

個別労働関係紛争の防止と円満な労使関係の構築
解雇・賃金不払・リストラ等労使間のトラブルが急増しています。円満な労使関係の構築はこうしたトラブルの未然防止に不可欠です。
 
人材の育成と適切な配置
団塊世代の労働者の退職を機に、急速な労働力減少が予想されます。高齢者、女性、非正規労働者、外国人等の活用による労働力確保が求められます。
 
労働社会保険諸法令に関する法令順守と企業責任(CSR)
法令違反はその企業の信用失墜や企業の存続に関わる責任の追及に及ぶ大きなリスクとなっています。社会情勢を反映した労働社会保険諸法令の改正には、常に情報収集を行い対応することが必要です。
 

労務管理業務

労働関係 専門家の視点でそれぞれの企業に適した提案やアドバイスをしています。

労働関係
・労働診断等
・就業規則の作成・変更に関する指導
・人事・賃金・労働時間の相談
・雇用管理・人材育成等に関する相談
・個別労働関係紛争の未然防止と解決
・産業カウンセラーによるメンタルヘルス相談
雇用契約、賃金・労働時間をはじめとする労働条件、高齢者や外国人労働者の雇用管理、人材の適正な配置等、働く皆さまの労働環境を向上し、企業の生産性を高めるとともに、急増している個別労働関係紛争を未然に防ぐため、内山労務管理事務所では、専門家の視点でそれぞれの企業に適した提案やアドバイスをしたり、ご相談に応じています。

年度更新・算定業務 さまざまな事務手続きをスピーディーかつ的確に処理します。

年度更新・算定業務
・労働・社会保険の適用
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届
・各種給付金、助成金の申請
・給与計算・賃金台帳の調整
・帳簿書類の作成
労働保険の年度更新事務(7月)・社会保険の算定事務(7月)は、煩雑で企業にとって大きな負担となっています。内山労務管理事務所は、労働・社会保険のさまざまな事務手続きをスピーディーにしかも的確に処理いたします。

会計業務

会計業務は、お客様の正確で迅速な経営の意思決定にお役に立ちます。

会計業務
・会計・財務全般に関する業務
・税務書類の作成
・税務官公署への申告等に関する相談
・パソコン自計化支援

同社の社長である内山修一税理士事務所(TKC 全国会会員)と提携。国税OBの経験とTKC 全国会のノウハウを持って皆様をサポートします。

労務管理のノウハウを持って会計業務を指導します。特に、給与・役員報酬について会計・労務管理では法令の視点が異なる為、トラブルが多く発生しています。すべての知識を持ってトータルサポートをいたします。

職場のトラブル解決します

職場のトラブル解決します

職場のトラブルの迷宮からの脱出は、労務問題に関するADR(裁判外紛争解決手続)の専門家である「特定社会保険労務士」にお任せください。私たちは、依頼者の皆さまのお話をじっくり伺ったうえで、皆さまに代わってADRの手続を行い、ご安心・ご納得いただける方法によって、迷宮の出口である「トラブル解決」まで責任をもってご案内します。

※必要に応じて当社顧問弁護士が対応します。

「トラブル解決」への近道 ADRという選択

「トラブル解決」への近道 ADRという選択
職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でした。しかし、裁判には多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。また、当事者の間に「勝った」「負けた」の関係を生みだし、その後の円満な職場関係の回復を難しくしていました。そこで、最近では、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。このADRは、個々の経営者と労働者との間で発生するトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、都道府県労働局の「紛争調査委員会」または都道府県社会保険労務士会の「社労士会労働紛争解決センター」が、当事者からそれぞれの意見を伺ったうえで、双方が納得できる和解案をお示しすることで、トラブルを解決するものです。
「簡易、迅速、低廉」ADRの特長
ADRは裁判に比べ、「簡易、迅速、低廉」に、トラブルを解決するための手続です。申立ての手続 が簡単で、手続も原則1回程度で終了することを目的としています。また、非公開であることも大きな特徴です。更に、手続に要する費用も、手数料程度ですので、気軽に利用できる手続として今後ますます活用されていくでしょう。

ADRの専門家 特定社会保険労務士

特定社会保険労務士は、労働問題の専門家である社会保険保険労務士が、更にADRに関する研修を修了し、かつ、国家試験に合格したADRの専門家です。豊富な経験と知識で依頼者(経営者もしくは労働者)の皆さまに代わってADRの手続を行い、トラブルを解決します。
特定社労士によるADR業務

1.申立てに関する相談及び手続
2.代理人として意見の陳述
3.相手方との和解のための渉及び和解契約の締結
経営者の方には…

職場のトラブルをADRで解決することで、裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避し、経営者の方が本来の業務に専念できるようにサポートいたします。
労働者の方には…

解雇やセクハラなど、職場のトラブルを個人で解決するのは、肉体的・精神的にも大きな負担です。依頼者の皆さまがご安心・ご納得いただけるように、サポートいたします。
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