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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「申告書等への収受日付印について」
2025-01-31



令和7年1月から税務署では、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。

対象となる「申告書等」とは、申告書のほか、申請書・請求書・届出書等を含む、税務署に提出または送付される全ての文書です。



 申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理を行うことになります。

 令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレット(申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載した上で、希望者に交付されます。

 また、郵送等により申告書等を提出する際に、「返信用封筒」と「申告書等の控え」を同封された方に対しても、当分の間の対応として、日付・税務署名を記載したリーフレットを同封して返送されます。

 

内山税理士事務所★
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