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短時間労働者の適用事例
2025-01-28
A社では短時間労働者の勤務管理を行う担当者と採用時に加入の要否を判断する社会保険事務担当者に分けて事務を行っています。社会保険事務担当者は新たに短時間労働者を採用した場合、採用時にのみ加入の要否を判断し、入社後は労働時間を確認していませんでした。年金事務所が実際の勤務時間を調査したところ、恒常的に加入基準を超えていたため、遡って加入手続きが必要となりました。
【正しい取扱い】
就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者でも、実際の労働時間が連続する2カ月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3カ月目の初日に被保険者の資格を取得します。
【本事例の改善ポイント】
社会保険事務担当者は短時間労働者の実際の勤務時間を正確に把握したうえで、適切な勤務状況管理を行いましょう。
実際の労働時間が加入基準を超えてしまった場合は、引き続き同様の状態とならないよう管理を徹底し、同様の勤務を必要とする場合は速やかに加入手続きを行いましょう。