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群馬県内の最低賃金
2025-01-23
群馬県内では、次の表のとおり最低賃金が決められています。使用者は、発効日以降、この最低賃金額以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
1 2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、最低賃金額の高いものが適用されます。 2 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。 3 次の労働者は特定最低賃金の適用が除外され、群馬県最低賃金が適用されます。 ・18歳未満又は65歳以上の者 ・雇入れ後6月未満の者であって技能習得中の者 ・清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 ・その他一定の軽易な業務に主として従事する者 4 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、最低賃金の減額の特例許可制度が設けられています。 5 対象産業の表記は、日本標準産業分類(平成26年4月施行)によります。 |