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「年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の 異動があった場合の再調整」
2024-12-27
⑴年末調整後に給与の追加払があった場合 |
追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。しかし、翌年になってから給与の改定が行われ、本年にまで遡って支給されることになった場合の新旧給与の差額は、その給与の改定が行われた年分の所得となりますから、本年分の年末調整をやり直す必要はありません。
⑵年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
控除対象扶養親族の数が減少したり、障害者に該当することとなった場合などには、これらの異動事項の申告を受け、その異動後の控除対象扶養親族の数などを基にして年末調整をやり直しをすることができます。
⑶年末調整後に配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の所得の見積額に差額が生じた場合
見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことにより控除額が変動する場合には、異動後の状況により、年末調整のやり直しをすることができます。
※⑵と⑶の年末調整のやり直しができるのは、「給与 所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。
★内山税理士事務所★