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労災保険の特別支給金
2024-12-26

特別支給金は通常の保険給付の上乗せ分として支給されます。特別支給一時金といわゆるボーナス特別支給金の2つがあります。

遺族補償年金の受給権者に対し、特別支給一時金として遺族特別支給金が支払われます。額は一律300万円です。一時金なので、1回限りです。受給権者が婚姻等で失権し、受給権が次の順位の人に移る転給があっても、引き継いだ人には支給されません。

ボーナス特別支給金は、通常の保険給付に反映されない賞与分などを補償します。支給額は「算定基礎日額」を基準に計算されます。算定基礎日額は、「算定基礎年額」という被災日以前1年間に受けた特別給与(3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金)を365で割って求めます。算定基礎年額の上限は、①通常の保険給付の支給額計算で用いる給付基礎日額に365を掛けた値の20%の額と②150万円のいずれか低い方です。

遺族補償年金の受給権者には遺族特別年金が支給され、額は、遺族の人数に応じて算定基礎日額の153~245日分です。

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