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労基法見直し検討 ~14日以上の連続勤務禁止
2024-12-25

 厚生労働者の労働基準関係法制研修会では、業務の繁忙や業種・職種の特性によって長期間の連続勤務を余儀なくされているケースがあるだけでなく、実際に労災事例も発生している現状を踏まえ、連続勤務の上限設定に向けた検討が必要と指摘しています。

 現行制度においては、変形休日制(4週4日)によって最大48日間の連続勤務が可能なうえ、36協定を締結すれば理論上は1年中休日なしで働かせることもできます。そのため、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労基法上に設けるよう求めました。精神障害の労災認定基準において、「2週間以上にわたって休日のない連続勤務をおこなったこと」が心理的負荷の指標の1つになっている点を重視しました。

 法定休日については、労働者の私的生活リズムを保つ観点から、あらかじめ特定すべきことを法律上に規定することが必要とされ、その際、罰則の適用や法定休日の振替などに関する法解釈も明確化すべきと提言しています。

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