群馬県内の最低賃金
2025-01-23
群馬県内では、次の表のとおり最低賃金が決められています。使用者は、発効日以降、この最低賃金額以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
| 件名 | 時間額 | 発効年月日 | |
| 群馬県最低賃金 (地域別) | 985円 | 令和6年10月4日 | |
| 特定最低賃金(産業別) | 製鋼・鉄素形材製造業 最低賃金 | 1,067円 | 令和6年12月28日 |
一般産業用機械・金属加工機械、 その他の生産用機械・同部分品、 事務用機械器具、サービス用・ 機械器具製造業最低賃金 | 1,056円 | ||
電子部品・電気機械器具、情報 通信機械器具製造業最低賃金 | 1,056円 | ||
輸送用機械器具製造業最低賃金 | 1,056円 | ||
1 2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、最低賃金額の高いものが適用されます。
2 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
3 次の労働者は特定最低賃金の適用が除外され、群馬県最低賃金が適用されます。
・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後6月未満の者であって技能習得中の者
・清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
・その他一定の軽易な業務に主として従事する者
4 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、最低賃金の減額の特例許可制度が設けられています。
5 対象産業の表記は、日本標準産業分類(平成26年4月施行)によります。


