労働問題でお困りの方

面倒な労務問題で困っていませんか?企業経営を強力にサポートします!
企業経営に欠かせない「ヒト」に関するコンサルティングと「助成金・労働社会保険等の手続き」は専門家である私たちにお任せください。
皆さまの企業が、働く人にも経営者にとっても、より良い環境でありますように…。これが、私たち「内山労務管理事務所」の願いです。
企業経営に欠かせない要素である「ヒト」「モノ」「カネ」。私たちは3つを強力にサポートいたします。
特に人材としての「ヒト」について、経営者の皆様の身近なパートナーとして、コンサルティング、事務手続きの代行等でフルサポート、職場の活性化、生産性の向上、法令順守によるリスク管理、企業業績の躍進をお手伝いします。
SERVICE
労務関係
専門家の視点でそれぞれの企業に適した提案やアドバイスをしています。

雇用契約、賃金、労働時間をはじめとする労働条件、高齢者や外国人労働者の雇用管理、人材の適正な配置等、働く皆さまの労働環境を向上し、企業の生産性を高めています。
また、急増している個別労働関係紛争を未然に防ぐため、内山労務管理事務所では、専門家の視点でそれぞれの企業に適した提案やアドバイス、ご相談に応じています。
 労務相談・就業規則作成

事業主の立場で労働紛争やリスク回避のための就業規則・諸規定の作成・変更を行います。
 社会保険・労働保険

書類の作成、官公庁への提出を事業主に代わって行います。時間・経費の大幅な削減につながります。
 給料計算

毎月手間の掛かる給料計算。保険料率の変更も頻繁に行われます。専門家に任せれば安心です。
 助成金申請

返済の必要のない助成金は、企業にとって大きな魅力です。
タイミングを逃さず適切に手続きを行います。
 年金の相談・請求手続

年金の加入期間、受給資格の説明、請求手続きを代行します。

 特別加入制度

役員の業務中のケガにも対応しています「労災保険特別加入制度」。当社事務組合にて加入できます。建設業の一人親方も加入できます。

労災保険特別加入制度とは?

通常、労災保険は「雇用されて働く人」が対象ですが、中小企業の事業主や一人親方、個人事業主なども特別に加入できる制度が「労災保険特別加入制度」です。
 ご相談・お手続きはお気軽に!
労災保険特別加入制度の詳細や加入条件について、お気軽に内山労務管理事務所までご相談ください。
申請から給付手続きまで、丁寧にサポートいたします。

内山労務管理事務所 TEL.0270-25-2639
さまざまな事務手続きをスピーディーかつ的確に処理します。

労働保険の年度更新事務(7月)・社会保険の算定事務(7月)は、煩雑で企業にとって大きな負担となっています。
内山労務管理事務所は、労働・社会保険のさまざまな事務手続きをスピーディーにしかも的確に処理いたします。
労働・社会保険の適用
労働保険の年度更新
社会保険の算定基礎届

面倒な事務手続きを「業務委託」することですっきり解決!!
人件費の節減
担当の事務員を配属する
必要がなくなります。
事務手続きの改善
行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。
経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく事業所は有利な各種助成金が利用できます。
PROBLEM
企業をとりまく新たな課題
企業を取り巻く環境の変化が、
新たな経営課題を生み出しています。

企業を取り巻く環境の変化は時代とともにめまぐるしくなるばかりです。
こうした変化が、労働形態や労働に関する価値観の多様化を生み出し、企業経営のあり方に大きな影響を及ぼすようになりました。

変化の激しい時代を乗り切り、更なる企業の発展を目指す経営者の皆さまにとって、円満な労使関係の構築、コンプライアンス(法令遵守)とCSR(企業の社会的責任)、人材育成等は大きな課題となっています。
 個別労働関係紛争の防止と円満な労使関係の構築

解雇・賃金不払・リストラ等労使間のトラブルが急増しています。円満な労使関係の構築はこうしたトラブルの未然防止に不可欠です。
 人材の育成と適切な配置

団塊世代の労働者の退職を機に、急速な労働力減少が予想されます。高齢者、女性、非正規労働者、外国人等の活用による労働力確保が求められます。
 労働社会保険諸法令に関する法令順守と企業責任(CSR)

法令違反はその企業の信用失墜や企業の存続に関わる責任の追及に及ぶ大きなリスクとなっています。
社会情勢を反映した労働社会保険諸法令の改正には、常に情報収集を行い対応することが必要です。
PROPOSAL
職場のトラブル解決します
職場のトラブルは「裁判になる前」
すっきりストレスなく解決!
特定社会保険労務士が「全面的にサポートします!

職場のトラブルの迷宮からの脱出は、労務問題に関するADR(裁判外紛争解決手続)の専門家である「特定社会保険労務士」にお任せください。
私たちは、依頼者の皆さまのお話をじっくり伺ったうえで、皆さまに代わってADRの手続を行い、ご安心・ご納得いただける方法によって、迷宮の出口である「トラブル解決」まで責任をもってご案内します。
※必要に応じて当社顧問弁護士が対応します。
「トラブル解決」への近道―ADRという選択

職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でした。
しかし、裁判には多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。
また、当事者の間に「勝った」「負けた」の関係を生みだし、その後の円満な職場関係の回復を難しくしていました。

そこで、最近では、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。
このADRは、個々の経営者と労働者との間で発生するトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、都道府県労働局の「紛争調査委員会」または都道府県社会保険労務士会の「社労士会労働紛争解決センター」が、当事者からそれぞれの意見を伺ったうえで、双方が納得できる和解案をお示しすることで、トラブルを解決するものです。
ADRの専門家
特定社会保険労務士

特定社会保険労務士は、労働問題の専門家である社会保険保険労務士が、更にADRに関する研修を修了し、かつ、国家試験に合格したADRの専門家です。
豊富な経験と知識で依頼者(経営者もしくは労働者)の皆さまに代わってADRの手続を行い、トラブルを解決します。
 「簡易、迅速、低廉」ADRの特長

ADRは裁判に比べ、「簡易、迅速、低廉」に、トラブルを解決するための手続です。申立ての手続が簡単で、手続も原則1回程度で終了することを目的としています。
また、非公開であることも大きな特徴です。更に、手続に要する費用も、手数料程度ですので、気軽に利用できる手続として今後ますます活用されていくでしょう。
 特定社労士によるADR業務

  1. 申立てに関する相談及び手続
  2. 代理人として意見の陳述
  3. 相手方との和解のための渉及び和解契約の締結
 経営者の方には…

職場のトラブルをADRで解決することで、裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避し、経営者の方が本来の業務に専念できるようにサポートいたします。
 労働者の方には…

解雇やセクハラなど、職場のトラブルを個人で解決するのは、肉体的・精神的にも大きな負担です。
依頼者の皆さまがご安心・ご納得いただけるように、サポートいたします。
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