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2時間ずつ可能か 介護休暇の付与方法
2020-08-17
年次有給休暇の時間単位付与は、2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として付与することも可能です。労使協定でその時間数を定める必要があるとしています。
 令和3年1月から、介護休暇や子の看護休暇が時間単位で取得できるようになります。これまで1日未満(半日)で取得できなかった1日の所定労働時間が4時間以下の者も、時間単位の取得が認められます。こちらは、労基法と異なり過半数代表者等との労使協定が必ず必要というわけではありません。ただ、半日単位を導入する際に、1日の所定労働時間の2分の1と異なる時間(たとえば、午前と午後)を半日と定めようとするときには労使協定が必要という解釈です。
 時間単位の導入に当たって、時間とは1時間の整数倍の時間をいいます。何時間と定めるかについて厚労省では「事業主が一方的に、または労使協定」により2時間のみを認め、1時間単位での取得を認めないことはできないとしています。
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