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新型コロナウイルス 感染者3人を労災認定
2020-07-08
厚労省によりますと、5月20日までに医師・看護師・介護士などの医療従事者から32件、医療従事者以外から11件の労災請求がありました。このうち調査が終わった3件の労災補償給付の支給を決定しました。労災認定したのは医療従事者が2人、生活関連サービス業の労働者1人となっています。
 医療従事者からの請求の内訳は医療業が20件、社会保険・社会福祉・介護事業が11件、複合サービス事業が1件でした。医療従事者以外は建設業が1件、製造業が2件、卸・小売業が3件、学術研究、専門・技術サービス業が1件、生活関連サービス業が1件、医療業が2件、社会保険・社会福祉・介護事業が1件となっています。
 院内感染や社会福祉施設でのクラスターが発生するなか、医療従事者からの労災請求が32件に留まるなど、労災補償が十分進んでいない実態にあります。厚労省は日本医師会などの関係団体に請求勧奨を要請し、補償を図っていくとしています。
 厚労省による4月28日の関連通達では、医療従事者は業務外で感染したことが明らかである場合を除き、労災認定するとしています。医療従事者以外であっても、感染源が業務にあることが明らかな場合は労災とします。また、感染経路が特定されていなくても、感染リスクが相対的に高い業務の場合は、個別の事案ごとに調査し、業務起因性を判断していくそうです。
 感染リスクの高い業務としては、①複数の感染者が確認された労働環境下での業務、②顧客などとの近接・接触の機会が多い業務の2例を挙げました。クラスターの発生した施設・事業場での業務や小売業の販売、バス・タクシーの運転、育児サービスなどの業務が該当するとみられます。
 海外出張の労働者につきましては、出張先での感染者が多く、感染リスクが明らかに高いと認められる場合には、業務に内在する危険が具現したものかを個別判断します。海外派遣特別加入者は国内労働者に準ずるとしました。
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