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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「改正民法」
2020-06-10
遺産相続や契約をめぐる法制を大幅に見直した改正民法が4月1日に施行されました。
 高齢化社会を踏まえ、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者に先立たれた人が、遺産として残った住居に住み続けることができる「配偶者居住権」が新設されました。これまでの規定では、妻子を持つ夫が自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を残して亡くなったとすると、相続は原則折半(妻2500万円、子2500万円)のため、妻が自宅を相続すると、預貯金は500万円しか受け取れません。そこで、自宅(建物)の耐用年数や妻の年齢などから「配偶者居住権」の評価を計算し、その額が1000万円なら妻が受け取れる預貯金の額は1500万円となります。
 契約に関して、これまでに民法上の規定がなかった「約款」が新たに明記され、消費者が一方的に不利益を被る約款は合意があっても無効になると定めました。
 アパートなどの住居の賃貸契約に伴う敷金などの規定も新設されました。家具の設置跡や電化製品による壁の黒ずみについては、借り主に原状回復義務は生じないと定められました。一方で、引っ越し作業で生じた傷や喫煙によるヤニには責任を負うことになりました。大家は敷金から経年劣化の修繕費用を差し引くことはできず、借り主が負う原状回復費用や家賃の滞納分を除き、全額返還が義務付けられました。
 
 
 ★内山税理士事務所★
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