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新着情報とお知らせ

感染症の労災認定
2020-05-20
業務上の疾病の範囲は、労基則35条に基づき、定められています。たとえば、細菌、ウイルス等の病原体による疾病があります。まず想定しているのは、「患者の診療もしくは看護の業務などによる伝染性疾患」としていて、医師や看護師など医療関係の業務従事者が該当し得るということになります。
一般の労働者ですが、「これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」といえるかどうかで判断します。
ここでいう「明らか」の解釈ですが、「業務起因性の推定は困難」としたうえで、「有害因子へのばく露条件や身体的素因等を検討した結果個別に業務と当該疾病との間に相当因果関係が客観的に認められる疾病」も、業務上疾病で取り扱うとの意としています。今般の新型コロナウイルスに関して、厚労省Q&Aでは「業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象」としています。
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