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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「確定申告を間違えたとき」
2020-04-17
確定申告を行った後に、申告内容の間違いに気が付いた場合には、次の方法で訂正してください。
(1)納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続きができる場合があります。この手続きは、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定納期限から5年以内です。
(2)納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。次の点に注意してください。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。過少申告加算税の額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
㊟⒈税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。
⒉確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
 
 ★内山税理士事務所★
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