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*税金ワンポイント* 「配偶者居住権が来年スタート」
2020-01-17
 2018年7月に改正された相続民法の柱である「配偶者居住権」が20年4月にスタートします。これまでは、遺産分割協議で配偶者が自宅を得るとそれだけで法定相続分を満たしてしまい、預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない恐れがありました。そこで家の価値を「所有権」と「居住権」に切り離し、そのうち居住権のみを得れば家に住み続けられるようにしたのが「配偶者居住権」制度です。
 居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、配偶者が高齢であるほど安くなります。配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増え、生活の安定につながります。配偶者居住権は他人に売却することはできず、配偶者が死亡した時点で消滅するというルールです。
 改正法では、配偶者居住権が消滅するのは、配偶者が死亡した時、所有権を持つ者と配偶者の合意があった時、配偶者による商利用などの用法遵守義務違反があった時のみで、配偶者が住み続ける必要はないとの解釈がされています。居住権取得後に養護施設などに入ることになれば権利の「持ち腐れ」になってしまう可能性がある一方で、権利だけ取得した上で転居し、相続税対策としてだけ使うという選択肢もあるということです。
 
★内山税理士事務所★
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