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若者雇用促進法 求人不受理や保留が544件
2019-11-25
平成27年に改正した若者雇用促進法では、ハローワークにおいて、労働関係法令違反があった企業を新卒者などに一定期間紹介しない、求人申込み不受理条項を新設しました。就労経験が浅く、情報の収集・活用が未熟で職業選択に不安のある新卒者のミスマッチを解消する狙いです。
 同不受理条項が施行された28年3月1日から今年6月までの状況を集計したところ、不受理と職業紹介の一時保留を合わせた件数が544件に達しました。このうち実際に不受理となったのは230件でした。
 不受理件数のうち最も多かったのは、労働基準法第32条第1項の週40時間労働制に違反した102件となっています。次いで、同法第37条第1項の割増賃金違反が64件、同法第32条第2項の1日8時間労働制違反が64件となっています。
このほか、労働条件明示違反と賃金全額払い違反がともに16件ありました。
 不受理は、1年間に2回以上同一条項の違反で是正勧告を受けたり、違法な長時間労働を繰り返す企業として公表された場合、あるいは送検され公表された場合に対象となります。
 不受理期間は、法違反が是正されるまでの期間に是正後6カ月を合わせた期間が対象です。送検のケースでは、1年経過するまでとしました。
 厚労省は、来年3月30日から求人申込み不受理条項を一般の全求人申込みにまで適用拡大します。
 新卒者と同様に、労基法、最低賃金法、職業安定法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの違反が対象となります。
 
 職安法第5条によりますと、ハローワークは原則として全ての求人申込みを受理しなければなりませんが、求人内容が法令に違反している場合に加えて、一定の労働関係法令に違反し、処分、公表された企業からの求人申込みは不受理とすることができると改正しました。
 
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