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年金の繰下げ受給請求の留意点
2019-10-21
老齢基礎年金および高年法の本則に基づく老齢厚生年金は65歳から支給が始まるところ、65歳で請求せずに、66~70歳の間で申し出た時から支給が開始されるように繰り下げて請求できます。
 1カ月につき年金の支給額が0・7%増額され、70歳に達する月まで5年間請求しなければ、0・7%に5年間の月数である60を乗じて42%増額されます。基礎年金と厚生年金の支給開始時期を別々に選べるので、比較的利便性もあります。
 年金の請求に当たり、65歳に達する3カ月前に「年金請求書」というハガキが受給権者に届きます。実はこの年金請求書の文面が今年の4月に変更されており、先日の国会で問題になりました。
 年金を増額させたい、つまり支給開始時期を繰り下げたい場合はハガキを返送する必要がない一方で、基礎年金・厚生年金どちらか1つでも65歳から受給したい場合には返送して請求書を提出する必要があり、失念すると自動的に繰り下げられてしまいますので注意して下さい。
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