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新着情報とお知らせ

2024年4月以降の 時間外労働の上限規制
2024-04-08

 労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

 これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正された労働基準法により、次の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)

〇原則として月45時間、年360時間(一年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間、年320時間)(限度時間)以内

〇臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

 

工作物の建設の事業

 

〇2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。

〇災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

 

自動車運転の業務

 

〇2024年4月以降、自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

〇一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

 

※自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があります。



医業に従事する医師

 

2024年4月以降、医業に従事する医師には、次の上限規制が適用されます。

 

〇特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が原則最大960時間(※)となります。

〇時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。(ただし、月100時間を超える場合は、面接指導が必要です)

〇時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

〇医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

※原則、年960時間(休日労働含む)となりますが、一定の要件の元、都道府県に申請し、B水準、C水準として指定を受けることで、年1,860時間(休日労働含む)となります。
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