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4月から労災保険率改定
2024-02-09

 厚生労働省は、令和6年4月以降の労災保険率を、食料品製造業など17業種で料率の引下げを行い、全業種の平均労災保険率は現行の1000分の4・5から、1000分の4・4への引下げとなります。引き上げられるのは、パルプまたは紙製造業、電気機械器具製造業、ビルメンテナンス業の3業種で、引上げ幅はいずれも1000分の0・5となります。

 労災保険料の算定基礎になる労災保険率が改定されるのは、平成30年4月以来6年ぶりです。原則として3年ごとに改定してきましたが、前回の改定予定時期でした令和3年度においては、コロナ禍の影響が見通せないことから改定を見送っていました。

 平成10年度以降の平均労災保険率の推移をみますと、たとえば同年度1000分の9・4、18年度1000分の7・0、27年度1000分の4・7、30年度1000分の4・5となっており、改定の都度引き下げてきました。

 今回の改定では、全54業種のうち17業種が引下げ、3職種が引上げとなります。業種別の労災保険率は最低1000分の2・5(金融業、保険業または不動産業など3業種)~最高1000分の88(金属鉱業、非金属鉱業または石炭鉱業)です。

 改定により、年間116億円の保険料負担が軽減される見込みです。

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