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新着情報とお知らせ

「基本手当受給中の労働」 について
2023-11-10

 基本手当は、失業の認定を受けた日について支給されます。失業の認定は、原則、4週間に1回、直近28日の各日において行われます。

 ただし、就職した日については失業の認定が行われません。また、自己の労働による収入があった日は、基本手当が減額される可能性があります。

 農業・商業など家業を手伝う場合については、原則として、4時間以上なら就職と扱われ、4時間未満なら自己の労働による収入があった日となります。ただし、1日当たりの収入が賃金日額の最低額(令和5年8月以降は2746円)未満のときは、4時間以上でも後者の扱いです。

 支給額の調整について、基本手当が全額支給されるのは、(自己の収入―1331円)と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%以下のときです。80%を上回る場合については、合計が賃金日額の80%となるよう基本手当を減額します。

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