本文へ移動

新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「ふるさと納税」
2023-02-17

 ふるさと納税ワンストップ特例に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。所得税及び個人住民税において、寄付金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告で、ふるさと納税の全ての金額を寄付金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

 

○税金の控除について

所得税からの控除

(ふるさと納税額−2千円)×「所得税の税率」

 所得税からの控除額は、左記の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

住民税からの控除(基本分)

(ふるさと納税額‐2千円)×10

 住民税からの控除の基本分は、左記の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

住民税からの控除(特例分)

(ふるさと納税額−2千)×(100%−10%(基本分)―所得税の税率)

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、左記の計算式で決まります。

住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20

 特例分(先の計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、左記の計算式となります。

★内山税理士事務所★
TOPへ戻る