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定年年齢に達した月に賞与を支払ったときの社会保険料
2023-02-03

 社会保険料の額は、各月につき決まります。月の最終日に被保険者資格を取得すれば、その月における被保険者期間は1日ですが、1カ月分の保険料がかかります。標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて算出します。前月から引き続き被保険者である人が被保険者資格を喪失したとき、その月分の保険料は算定しないというルールがあります。

 定年後嘱託として再雇用された者ですが、事実上の使用関係は中断することなく存続している形になります。ただし、被保険者資格に関して、雇用契約によって報酬が変わった場合には実務上、使用関係がいったん中断したものとみなすことができます。この同日得喪の仕組み自体は、過去何度か見直しがありましたが、現在は、60歳以降に退職後継続して再雇用される者を改定の対象としています。

 同日得喪で被保険者資格喪失届を出しますが、資格取得届も出しますから、当月の保険料がかかります。賞与支払月との関係ですが、資格喪失日前の同月に賞与が支給された場合は賞与の保険料は徴収されず、継続雇用による資格取得日以後の同月の賞与が支給された場合は、保険料を徴収するとしています。

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