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新着情報とお知らせ

老齢厚生年金の在職定時改定
2023-02-09

 今までは、65歳以上の高齢社員の方々にとっては、長く働いたとしても、70歳に到達するか、退職しない限りは年金に金額が反映されないため、働くモチベーションを低下させる要因であると懸念されてきました。これに対応する為、在職定時改定は、令和4年4月1日施行の改正で新たに設けられた規定です。在職定時改定は、高齢期の就労継続による効果を早期に年金額に反映することを目的とするもので、在職中の老齢厚生年金の受給権者(65歳以上)の年金額を、毎年、定時に(基準日〈9月1日〉の属する月の翌月〈10月〉から)改定することにしました。

 現時点では、60歳以後の継続雇用が義務化されていて、65歳以後の継続雇用努力義務も、2021年(令和3年)度に施行されています。

 定年と年金の支給開始年齢は密接に関係しており、一昔前までは、定年が男性で55歳、女性は50歳でした。年金の支給開始は男性60歳、女性は55歳となっていました。

 60歳定年が実質義務化されたのが、1998年度から。その前の1994年に、厚生年金の定額部分の段階的支給開始年齢の引上げが決定しています。

 つまり、60歳定年で65歳支給開始となったわけです。

 年金の支給開始年齢を65歳に引き上げたことにより、60歳定年から年金受給まで空白の5年が生まれることになり、65歳までの継続雇用を努力規定から義務化しました。

 60歳以後の継続雇用者の処遇などが企業経営の課題になっており、継続雇用に関しては、企業の多くが苦労しているのが現実です。

 人口減少社会のなかで労働力は不足していきます。60歳を過ぎた方も、戦力として働ける環境づくりなどが経営課題となっています。

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