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定年時無期転換の 対象外者への明示
2022-10-11

 無期転換ルールとは、有期労働契約を反復更新し通算5年を超えた場合において、労働者からの申込みがあったときに無期雇用への転換を承諾したとみなすものです(労契法18条)。一方、定年後も引き続き雇用される場合については、都道府県労働局へ第二種計画認定・変更申請書を提出し認定を受けることで、同ルールの対象外とすることができます。

 対象外となった際は、省令に基づき、定年後引き続いて雇用されている期間、無期転換申込権は発生しないことを原則として書面で明示する必要があります。併せて、労働条件明示のときは、モデル労働条件通知書の活用を図ることが望ましいとしています。

 なお、同ルールの対象外となるのは同一事業主に雇用される場合に限られ、これ以外の企業に再就職した際は、原則どおり適用されます。

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