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新着情報とお知らせ

社会保険における短時間労働者について適用拡大の対象事業所へのお知らせ
2022-09-30

 令和4年10月1日に短時間労働者の適用拡大にかかる法律が施行されます。具体的には、特定適用事業所の規模要件が、これまで被保険者500人超の事業所であったところ、令和4年10月以降は被保険者100人超の事業所に拡大されます。

 特定適用事業所に該当した場合で、健康保険・厚生年金保険の適用(以下「適用」という)を受ける短時間労働者(※)がいる場合には、「被保険者資格取得届」の提出が必要となります。

 

適用対象の短時間労働者

 

 週の所定労働時間が20時間以上

□ 月額賃金が8・8万円以上

□ 2カ月を超える雇用の見込みがある

□ 学生ではない

 

上記4項目全ての条件に該当する方

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