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新着情報とお知らせ

職場のパワーハラスメント
2019-05-10
パワーハラスメントとは上司から部下へのいじめ・嫌がらせのみならず、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものを含め、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な枠を越えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう」と定義されております。
 「職場のパワーハラスメント」の行為類型としては、①暴行・傷害(身体的な攻撃)、②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)、③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切離し)、④職務上明らかに不要なことや遂行上不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)、⑤業務上の合理性がなく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じられることや仕事を与えないこと(過小な要求)、⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)があるとします。
 
 いじめ・嫌がらせやパワーハラスメントは、法的問題としては、加害者である上司や同僚の被害労働者に対する身体、名誉感情、人格権などを侵害する不法行為責任や、企業の被害労働者に対する労働契約上の安全配慮義務違反の責任の有無の問題となります。そして、不法行為責任の場合には、違法なパワーハラスメントについては、まずその行為者である上司自身の不法行為責任(民法709条)が認められ、この責任が会社の使用者責任(同715条)として帰責されます。
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