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*税金ワンポイント* 「相続税の申告書の添付書類について」
2022-09-14
相続税の申告書には①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができます。(引き続き、①の書類も添付できます。) ① 「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの ② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかがわかるように記載されたものに限ります。被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピーも含みます。)の添付も必要です。 ③ ①又は②をコピー機で複写したもの 「法定相続情報一覧図の写し」とは 相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したもので、無料で交付を受けることができます。 |
交付手続の流れは次のとおりです。
申出(相続人等)
① 戸除籍謄本等の収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ ①と②の書類と合わせて、法務局への申出
確認・交付(法務局)
④ 登記官による確認
⑤ 法定相続情報一覧図の保管
⑥ 認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」
の交付
提出した戸除籍謄本等は、登記官の確認後に返却されます。
★内山税理士事務所★