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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「保険金を受け取ったときの税金」
2022-06-20

〇生命保険

生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。夫婦の関係でみると次の表のようになります。

 
区分被保険者負担者
 (契約者)
受取人
保険事故等


課税関係
満期夫の一時所得
満期妻に贈与税
夫の死亡妻に相続税
夫の死亡妻に相続税
満期夫の一時所得
妻の死亡


 

〇損害保険

 損害保険を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた方が建物の焼失や身体の傷害・傷病を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。        ★内山税理士事務所★
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