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新着情報とお知らせ

令和4年度雇用保険料率のご案内
2022-05-18

◆「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は次のとおりです。

・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。

・令和4年10月から労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意下さい。


 
〈令和4年度の雇用保険料率〉








〇令和4年4月1日~令和4年9月30日




 
事業の種類
 
①+②
労働者負担事業主負担雇用保険料率
(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)  
  
  
一般の事業3/1,0006.5/1,0009.5/1,000
(3年度)3/1,0006/1,0009/1,000
農林水産・※4/1,0007.5/1,00011.5/1,000
清酒製造の事業
(3年度)4/1,0007/1,00011/1,000
建設の事業4/1,0008.5/1,00012.5/1,000
(3年度)4/1,0008/1,00012/1,000
(枠内の下段は令和3年度の雇用保険料率) 












〇令和4年10月1日~令和5年3月31日




 
事業の種類
 
①+②
労働者負担事業主負担雇用保険料率
(失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ)  
  
  
一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
農林水産・※6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
清酒製造の事業
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000




※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を
 雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

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