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濃厚接触を特定せず 事業所での取扱い変更
2022-05-03

 厚生労働省は医療機関や介護施設などを除く一般事業所で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合、濃厚接触者を特定しなくても良いとする取扱いを自治体などに通知しました。オミクロン株の特徴を踏まえた対応で、家庭内に比べ一般事業所では濃厚接触者が感染している可能性が低いとしています。保健所が特定しない場合については、事業者による自主的な特定も必要ないとしました。

 具体的な取扱いは、事業所で接触があったことだけを理由に、出勤を含む外出制限を指示しないとしました。発症日の2日前までに感染者とマスク着用などの感染対策をせずに飲食をしたケースについては、一定期間の外出自粛を含めた措置を講じます。自主的な検査も有効としています。

 一般事業所内で同時に5人以上の感染者が出るなど、クラスターが発生した場合については、従来どおり濃厚接触者の特定と行動制限を求めます。待機期間は感染拡大の要因を踏まえ、個別に判断するとしました。

 医療機関や介護施設など、重症化リスクの高い人がいる施設も引き続き濃厚接触者の特定を実施します。ただし、濃厚接触者と特定された場合であっても、ワクチン接種などの要件を満たせば、業務前に毎日検査を実施することで、業務従事が可能になるとしました。

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