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新着情報とお知らせ

労働保険の手続について
2022-02-24

 1人でも社員を雇う会社は業種(農林水産事業の一部を除く)や規模にかかわらず、すべての会社に労働保険が適用されます。労働保険には雇用保険と労災保険があり、雇用保険は新たに社員を採用したつど手続を行います。

 

⦿雇用保険の手続

 

 労働保険の適用事業所で働く従業員は、国籍や、正社員、パート、アルバイト、派遣社員といった名称および雇用形態、また本人の意思にかかわらず、一定の要件に該当すれば雇用保険の被保険者となります。新たに社員を採用したときには、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。

 

【被保険者の要件】

 

①31日以上の雇用見込があること

②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

※法人の代表者は被保険者になりません。

 

【提出書類】

 

雇用保険被保険者資格取得届

※添付書類は原則不要ですが、提出期限を過ぎた場合などには賃金台帳等の添付書類が必要になる場合があります。

※採用した社員がすでに「雇用保険被保険者証」を持っている場合には、被保険者番号が必要になるので、手続のために提出してもらいます。

※外国人の場合は、国籍や在留資格、在留期間などを「在留カード」で確認して届書に記入します。

 

【提出期限】

 

雇用した日の属する月の翌月10日まで

⦿65歳以降の雇用保険について

 

 65歳以上の人の雇用保険は、それまで勤務していた会社に引き続き勤務する場合に限り、「高年齢継続被保険者」として加入することになっていましたが、平成29年1月からは65歳以降に新たに就職した人や、65歳以上で短時間勤務の人に社会保険が新たに適用された場合も、雇用保険に加入することになりました。この場合の雇用保険料は労使ともに免除されていましたが、令和2年4月からは納付が必要となりました。なお、65歳以上の雇用保険の加入者はすべて「高年齢被保険者」となります。

 

⦿外国人雇用状況届出書について

 

 雇用保険に加入しない外国人を雇用する場合、「外国人雇用状況届出書」を雇い入れる月の翌月末までにハローワークに提出します。

 

⦿労災保険について

 

 労災保険は、国籍や、正社員、パート、アルバイト、派遣社員といった名称および雇用形態、また本人の意思にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての労働者に適用されます。なお、中小事業主や役員、一人親方等については、一定の条件を満たせば労働者に準じた保護が必要とされ、労災保険への特別加入が認められています。

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