本文へ移動

新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「住宅ローン減税期間延長へ (2019年度税制改正大綱)」
2019-04-01
2019年10月1日から消費税が10%にアップすることは規定路線です。
住まいの購入は景気への影響が大きいため優遇措置が実施される見通しです。
 
 住宅ローンの残高に応じて年末調整や確定申告で毎年の所得税などから還付されるのが住宅ローン減税です。
その減税期間は、これまで10年でしたが、13年へと3年間延長されることが大綱に盛り込まれました。
 対象となるのは、2019年10月1日から2020年12月31日に入居した場合で、建物の消費税が10%となるケースです。
2019年3月31日までに契約して消費税が8%のケースは対象外です。
 
 入居11年目から13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲で個人住民税から控除されます。
 
★内山税理士事務所★
 
TOPへ戻る