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*税金ワンポイント* 「消費税 インボイス制度(その2)」
2021-09-16
*税金ワンポイント* 「消費税 インボイス制度(その2)」

 適格請求書発行事業者の登録

 登録申請書の提出を受けた税務署は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行います。適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項については、インターネットを通じて公表されます。

 登録の効力

 登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)に発生します。

 免税事業者の登録申請

 免税事業者は、インボイスを発行することができません。インボイスがないと仕入税額控除ができないため、仕入側では納付する税額が増えることになり、結果、免税事業者との取引が減少して、免税事業者が取引から排除されるおそれがあり、現状、免税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録申請をする事業者があると思われます。

 令和5年10月1日以降は、適格請求書発行事業者以外の者が消費税相当額を記載した書類(インボイスであると誤認されるおそれのある表示をした書類)を発行した場合は、インボイス類似書類の発行として罰則規定が適用される可能性もあります。

 通常、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。しかし、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、令和5年10月1日に登録され、適格請求書発行事業者である課税事業者となります。この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

 簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提供することにより、簡易課税で仕入税額控除を計算することもできます。その場合、インボイスの保存は、仕入税額控除の要件ではありません。

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