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新着情報とお知らせ

雇用保険による給付と年金との調整
2021-07-16

失業給付との調整 調整の基本的な仕組み

 

 

 求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月または所定給付日数を受け終わった日の属する月まで、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。

 ただし、この期間において失業給付を受けた日とみなされる日およびそれに準ずる日が1日もない月がある場合、その月分についての特別支給の老齢厚生年金が、3カ月程度後に支給されます。

 

高年齢雇用継続給付との調整

 

 

 厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、賃金との調整(在職老齢年金)に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。

 支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
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