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新着情報とお知らせ

パート・アルバイトの 定期健康診断
2021-07-06

 安衛法の一般定期健診を行うべき「常時使用する短時間・有期雇用労働者」の定義は、パート・有期雇用労働法の通達にあります。

 有期雇用であって契約期間が1年(特定業務は6カ月)以上、契約更新により1年以上の使用が予定されている、1年以上引き続き使用されている人です。現に1年以上働いていなくても、広く対象に含まれます。条件に該当する場合は、まとめて常時使用として考えます。さらに1週間の労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であることの要件(2分の1以上なら「望ましい」)も満たす必要があります。社会保険関係とは異なり、1カ月の所定労働日数の要件は設けられていません。

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