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建設業 偽装一人親方の排除へ
2021-05-13

 国交省では昨年有識者と元請・専門工事業団体関係者で構成する検討会を設置し、規制逃れを目的とした偽装一人親方対策や適法な一人親方の処遇改善対策などを論点とする検討を行い、このほど中間取りまとめ案を提示しました。

 取りまとめ案によりますと、偽装一人親方化の防止対策として、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの改正と、技能者自身に対して働き方を確認するための取組みを挙げました。

 改定後のガイドラインでは、実態が雇用労働者であるにもかかわらず一人親方として作業員名簿に記載されているケースについて、元請企業に社会保険加入指導を徹底するよう求めます。さらに、実態が雇用形態であることが明らかな技能者を一人親方として働かせている企業については、下請企業に選定しない取扱いとします。

 一人親方として適正・不適正なケースそれぞれの具体例も記載します。労働者として扱うべきケースには、①実務経験年数が10年程度以上なく、建設キャリアアップシステムのレベル3相当以上の技量がない20歳代以下の技能者、②特定の建設会社に専属従事し、労働日や始業・終業時刻を指定され、仕事の進め方や作業方法などに対して具体的な指揮命令を受け、就業時間に応じて賃金が支払われている個人事業主を想定しています。

 一方、技能者ごとの実態を確認するための取組みでは、現場入場時に自己診断チェックリストを活用したり、元請企業がヒアリングを行います。たとえば、チェックリストにおいて、仕事の依頼などに対する諾否の自由や、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務時間の拘束性の有無、資機材の負担などを点検します。一人で請け負って作業ができる職種または仕事かどうかも確認していきます。
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