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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「納税者死亡時の確定申告(準確定申告)」
2019-02-01
1準確定申告書提出者
 相続人が死亡した納税者の1月1日から死亡した日までの所得を計算し提出
(相続人が2名以上の場合は連署により準確定申告書を提出。ただし他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。)
 
2提出期限
相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内。ただし、1月1日から3月15日までに申告書を提出しないで死亡した場合には、前年分、本年分ともに相続の開始のあったことを知った日の翌日から四ヶ月以内
 
3納税地(準確定申告書提出先)
その死亡した者に係る所得税の納税地
 
4所得控除の適用
イ 医療費控除   
 その死亡した者が死亡の日までに支払った医療費の
合計額
 (保険金等により補てんされる部分を除く。)
ロ 社会保険料 生命保険料 損害保険料控除額   
 その死亡した者が死亡の日までに支払ったそれぞれの
合計額
 (同日までに支払いを受ける剰余金等の額に相当する
金額を除く。)
ハ 配偶者控除や扶養控除 死亡の日の現況により判定
します 。   
1 その死亡した者と生計を一にしていたかどうかは、
その死亡の時により判定。   
2 配偶者控除や扶養控除の合計所得金額は、当該親族
等の死亡の時に見積ったその年の1月1日から12月
31日までの合計所得金額により判定。
 
 
 
★内山税理士事務所★
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