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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「国や地方公共団体からの助成金について」
2021-01-06
 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象になるものもあります。個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なりますが、次の具体例を参考に確認してください。
 
【非課税となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急支援金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
【課税となるもの】
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術、スポーツ活動の継続支援
・雇用調整助成金
・GOTOキャンペーン事業における給付金
※なお、右記の例示に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。
 
 
★内山税理士事務所★
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