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*税金ワンポイント* 「所得金額調整控除」
2020-10-19
 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得から控除するというもので、次の1又は2のとおり、二種類の控除があります。このうち1の控除は年末調整において適用することができます。
 
1子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、⑴のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、⑵の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
 ⑴適用対象者
 イ 本人が特別障害者に該当する者
 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
 ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
 ⑵所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1000万円超の場合は1000万円ー850万円}×10%=控除額※1円未満の端数は切上げ
㊟この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、適用対象者に該当すれば、夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、給与の支払者に所得金額調整控除額申請書を提供する必要があります。
 
2給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
 その年において、次の⑴に該当する者の総所得金額を計算する場合に、⑵の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
 ⑴適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
 
⑵所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}ー10万円=控除額
㊟1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
 この制度は、令和2年分以後の所得税について適用されます。
★内山税理士事務所★

 
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