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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」
2020-09-18
 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用条件が見直されました。
 住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居できない方の特例は、次の要件を満たす必要があります。
⑴一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合⇨令和2年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合⇨令和2年11月末
⑵新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
⑶令和3年12月31日までに入居。
 中古住宅の増改築等の遅延等により、6ヵ月以内に入居できない方の特例は、次の要件を満たす必要があります。
⑴次のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・関連税制法案の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。)
⑵取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
⑶増改築等完了の日から6ヵ月以内入居。
★内山税理士事務所★
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